法の精神(抄)
近日刊行 この作品の翻訳は準備中で、近く書庫で刊行されます。
解説
モンテスキューによれば、法は立法者の恣意的な創造物ではなく、「事物の本性から生じる必然的な関係」である。各国の法はその政体、気候、土壌、国民性、宗教、商業、風俗に適合すべきであり、これらの関係の総体が「法の精神」である。彼は政体を共和政、君主政、専制政の三つに分け、それぞれの原理を徳、名誉、恐怖とした。書中で最も名高いのは第十一編のイングランド国制の分析である。権力の濫用を防ぐには「権力によって権力を抑制」しなければならず、立法権、執行権、裁判権は分離され、別々の機関によって担われるべきだという。この「三権分立」の学説は、アメリカ合衆国憲法の制定に直接影響を与えた。本巻はそのうち最も重要な部分を選んで訳す。